2020年3月31日
令和元年5月17日に公布された改正意匠法のうち、以下の点が、令和2年4月1日に施行されます。
1.建築物の意匠:「物品」に加えて「建築物」も、保護の対象になります(2条1項)。
2.画像の意匠:物品に表示されない「画像」そのものも、保護の対象になります(2条1項)。
3.内装の意匠:内装のデザインも、全体として統一的な美観を起こさせるときは、保護の対象になります(8条の2)。
4.組物の意匠:建築物や画像も、組物の意匠として登録を受けることができるようになります。また、組物についても部分意匠が認められるようになります(8条、2条1項)。
5.関連意匠制度の拡充:基礎意匠の出願日から10年を経過する日前まで、関連意匠の出願が可能になります(10条1項)。また、関連意匠にのみ類似する意匠も登録を受けられるようになります(10条4項)。
6.存続期間の延長:従来の「登録日から20年」が、「出願日から25年」になります(21条)。
7.間接侵害の対象拡大:製造にのみ用いる物(専用品)に限らず、専用品でない構成部品の生産、譲渡等も、一定の要件のもとで意匠権侵害とみなされるようになります(38条)。