表示はすべて消費税込です。
実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費など)は、別途申し受けます。
旧日本弁護士連合会の報酬基準に準じていますが、事案の性質、複雑さ等によって費用が増減いたします。
ご依頼をいただくにあたり、弁護士費用がどのくらいになるかについて不安を感じられる方が多いと思われます。
当事務所では、具体的なご事情をお伺いした後、見積書をお出しするなどして費用の明確化に努めています。ご遠慮なくお申し付けください。
30分ごとに5,500円
・ただし、知的財産案件など専門的な法律相談については、協議によって決定させていただくことがあります。
・法律相談の結果、具体的案件の処理をご依頼いただき、その費用(着手金・報酬等)を取り決めた場合には、以後、その事件に関する法律相談料は発生いたしません。
着手金とは、事件に着手する際にお支払いいただく費用であり、成果が得られなかった場合(例えば、裁判に負けた場合)でもお返しすることはできません。
報酬とは、事件終了後、得られた成果に応じてお支払いいただく費用です。
着手金および報酬は、下記のとおり、原則として事件の解決によって得られる経済的利益を基準に算出します。
もっとも、事件解決の成果を経済的に評価することが困難であったり、事件処理が煩雑あるいは長時間を要したりするケースがありますので、費用が下記算出額より増減することもあります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円以上3,000万円以下 | 5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
3,000万円以上3億円以下 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
3億円以上 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
・着手金の最低額は11万円となります。
・経済的利益によっては着手金を算定しがたい事件(契約締結交渉や境界紛争事件など)については、協議によって決定させていただきます。
(例)500万円の売掛金の支払い求めて提訴し、300万円の範囲で勝訴した場合、着手金と報酬は、上記基準に従うと以下のようになります。
着手金 500万円×5.5%+9万9,000円=37万4,000円
報酬 300万円×11%+19万8,000円=52万8,000円
手続の違いにより、破産、民事再生、特別清算、会社整理、会社更生、任意整理等があり、以下の費用が目安となります。
ただし、案件ごとの難易度や事務作業量が大きく異なりますので、ご依頼内容の実態をふまえて、十分に協議のうえ決定致します。
事業者の破産 | 着手金 | 55万円以上 |
---|---|---|
報酬金 | なし | |
非事業者(個人)の破産 | 着手金 | 22万円以上 |
報酬 | なし |
民事再生 | 着手金 | 110万円以上 |
---|---|---|
(執務)報酬金※ | 事案に応じて協議により決定する | |
個人再生 | 着手金 | 22万円以上 |
報酬 | なし |
※民事再生事件の場合、再生手続開始決定を受けた後、民事再生手続が終了するまでの間、相当の執務量を要する場合が少なくないことから、案件の性質に応じ協議のうえで、別途執務報酬(月額)を定める場合があります。
●着手金
事業者の任意整理 | 55万円以上 |
---|---|
非事業者(個人)の任意整理 | 22万円以上 |
・ただし、非事業者の任意整理のうち、定型的な業務により処理が可能な事案は、債権者1社につき3万3,000円とする場合があります。
●報酬金
(1) 事業者については、弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額に応じて下記の割合による額
500万円未満の部分 | 16.5% |
---|---|
500万円~1000万円の部分 | 11%+27万5,000円 |
1000万円~5000万円の部分 | 8.8%+49万5,000円 |
5000万円~1億円の部分 | 6.6%+159万5,000円 |
1億円を超える部分 | 5.5%+269万5,000円 |
(2) 非事業者(個人)については下記の算定による金額
過払金の返還を受けた場合、返還額に応じて22%の割合による金額
●交渉・調停事件
着手金・報酬金ともに | それぞれ22万円~55万円の範囲内 |
---|
・交渉から引き続き離婚調停を受任する場合の着手金は、上記金額の2分の1
・財産分与、慰謝料、婚姻費用等の請求は、上記とは別に、民事事件の例によります
●訴訟事件
着手金・報酬金ともに | それぞれ33万円~66万円の範囲内 |
---|
・離婚調停から離婚訴訟を受任する時の着手金は上記金額の2分の1
・財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、民事事件の例によります
上記にない事件については、弁護士にお尋ねください。
実費とは、裁判所に収める印紙代、郵券代(切手代)、裁判所や現地までの交通費、不動産登記簿謄本・戸籍・住民票・図面等の取寄せ費用、通信費、事件記録の謄写料、鑑定費用等、着手金や報酬とは別に事件処理に要する費用です。
3万3,000円~
※業務量・内容等によりご相談に応じます。