顧問契約には以下のようなメリットがあります
企業活動において、法的トラブルは些細なものから重大なものまで、日常的に発生しますが、特に中小企業では、法務のためだけに人を雇うことは困難です。
しかし、トラブルが起こってから弁護士に相談するとなると、自社の業務内容や内情の説明に時間をとられてしまい、その間に事態が悪化してしまうことも少なくありません。そして、結局、納得のいく解決策が見つからないまま終わってしまうことにもなりかねません。
当事務所では、これまでに様々な企業の顧問を引き受けてまいりました。継続的にご相談をお受けすることで、業務内容や内情を前提としたアドバイスを行うことができ、トラブルに迅速かつ的確に対処することが可能となります。
また、契約交渉や紛争解決手続においても、会社の実情を考慮して、あらゆる観点からの検討が可能となりますので、最善の選択肢をご提案することができます。
諸々のトラブルに対して適切な対応を迅速に行い、かたや本業に専念して企業を発展させていくために、当事務所との顧問契約をお勧めいたします。
若本法律特許事務所における顧問サービスの内容は以下のとおりです。
■相談時間に制限はありません。
面談、電話、メールでの相談を含め、相談時間には原則として制限がありません。
全て顧問料の範囲に含まれます。
但し、経営者会議への出席等、長時間の拘束を要する場合には、協議の上で別料金が発生することがあります。
■相談内容に制限はありません。
会社業務に関する相談に限らず、役員や従業員の個人的なご相談あるいはご家族に関するご相談も可能です。
■契約書のレビューや簡単な調査には、別料金はかかりません。
顧問料の範囲に含まれ、原則として別料金はかかりません。
但し、作業に相当の時間や労力を要する場合には、協議の上で別料金が発生することがあります。
なお、各種契約書や規程を作成する場合は、原則として別料金がかかります。
■紛争対応、法的手続など個別案件に要する弁護士費用を優遇します。
交渉や訴訟、調停、保全、執行手続など個別案件のご依頼には、別途費用がかかりますが、顧問会社の場合には、事案や顧問料等を勘案の上、当事務所報酬基準より算出した弁護士費用から相応の金額を割り引きます。
月額3万円から(消費税別)とさせていただいています。
金額は、ご相談の頻度や内容、事業の規模、営業所の数などを考慮して、ご相談のうえ決定いたしますが、標準は月額5万円(消費税別)となります。
なお、ベンチャー企業やNPO、あるいは再建中の会社等、資金的余裕がないなどのご事情がある場合には、ご相談に応じます。
契約書および社内規程の作成やレビュー、従業員とのトラブルをはじめとする人事労務に関する諸問題、知的財産に関する紛争解決あるいは紛争予防、個人情報保護や営業秘密の管理など情報管理への対応、債権回収、契約交渉、不動産に関する諸問題、会社法・商事非訟に関する諸問題、クレーム対応、事業承継支援、破産・再生手続、訴訟・保全・執行手続への対応など、企業を経営していくうえで生じる様々な問題に対処いたします。
詳細はこちらをご覧ください。