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お知らせ

中小企業の時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

2023年3月29日

時間外労働とは、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超える労働のことをいいます。

2023年4月1日から、中小企業に対しても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%から50%になります(大企業についてはすでに適用されています)。

また、月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~翌5時)に行わせた場合、深夜割増賃金率25%と合わせて75%の割増賃金を支払う必要があります。

 

なお、時間外労働をさせるには、労使協定(36協定)が必要です。

時間外労働には上限があり、月45時間以内、年60時間以内が原則です。

この上限を超えて従業員に労働をさせるには、特別条項付きの36協定を締結する必要があります。