2020年4月1日
平成29年5月に成立した民法の一部を改正する法律が、令和2年4月1日から施行されます。
消滅時効や法定利率、保証制度の見直し、意思無能力や定型約款に関する規定の新設、債権譲渡の取扱いの変更、賃貸借契約における敷金や原状回復に関するルールの明記、瑕疵担保責任に代わる契約不適合責任の新設など、重要な点が見直されています。
改正法は、原則として、令和2年4月1日以降になされた行為や契約に適用されます。
但し、定型約款については、施行日前に締結された契約にも改正法が適用されます(施行日前までに書面で反対の意思を表示すれば改正法は適用されません)。
また、保証契約における保証意思の確認手続については、令和2年3月1日から公正証書の作成が可能となっています。