078-325-1612078-325-1612受付時間 平日 10:00~18:00
法律に関するご相談・お問い合わせ
法律に関するご相談・お問い合わせ
HOME 不正競争防止法(商品形態の模倣行為)

不正競争防止法(商品形態の模倣行為)

商品形態の模倣行為

商品形態模倣行為については、具体例をあげて説明します。

Q. 当社(Ⅹ)が製造販売している文具品(X商品)は、従来品にないデザイン的特徴があり、これが評判となってヒット商品になりました。
ところが、同業他社であるYが、X商品にそっくりの商品(Y商品)を作って販売を開始したため、当社の売り上げが減ってきました。
X商品のデザインについて、意匠出願はしていません。
当社はYに対して、どのような請求ができますか。
A. Y商品がX商品を模倣したといえるのであれば、Yがこれを販売する行為は、不正競争防止法2条1項3号に規定された「不正競争」に該当します。
この場合、X商品について意匠登録がされていなくても、Xとしては、Y商品の販売停止を求めることができるほか、Yに故意又は過失があれば、損害賠償を請求することができます。
もっとも、日本国内でX商品の販売を開始して3年を経過していれば、販売停止等を求めることができない点に注意が必要です。

解説

■ 趣旨

不正競争防止法2条1項3号は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為が不正競争行為であると定めています。

模倣した商品を自由に販売等することが認められると、新商品の開発に必要な費用や労力を負担することなく、安易に他人の商品形態を模倣する者が出てきます。しかし、それでは商品化のために資金等を投下した先行開発者の保護に欠け、公正な競争秩序を害することになります。そこで、一定の要件のもと、商品形態の模倣行為を「不正競争」として規制したのが本号です。

なお、商品形態については意匠権による保護を受けることもできますが、意匠の出願から登録までには時間がかかり、商品のライフサイクルが短期化した今日においては、先行開発者の保護として十分とはいえません。
出願、登録等の手続を経ることなく、商品形態の保護が図れる点に、本号の意義があるといえます。

■ 要件

1 他人の商品の形態であること
「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいいます(2条4項)。
有形である商品の形態が保護の対象であり、アイデアや商品コンセプトのような無形のものは保護されません。
また、商品の形態であっても、「商品の機能を確保するために不可欠な形態」については保護の対象になりません。そのような形態でなければ商品として成り立たないのですから、特定の者に独占させるわけにはいかないからです。

2 模倣していること
「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいいます(2条5項)。
「依拠」していることが要件とされるので、他人の商品の形態を知らず、独自に創作していれば模倣とはいえません。
また、「実質的同一性」が要件とされるので、単に似ているだけでは足りません。全くの同一、あるいは、相違がわずかな改変に基づくものであって、酷似しているといえるほどの類似性が必要とされます。

3 譲渡等する行為
模倣した商品を、「譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」が規制されます。
模倣行為自体は、規制の対象ではありません。

4 日本国内において最初に販売された日から3年を経過していないこと
「日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品」については、その商品の形態を模倣した商品を譲渡等しても、権利行使の対象にはなりません(19条1項5号イ)。
先行開発者が市場に投下した資金等を回収するのに、十分な期間だと考えられるからです。

■ 効果

1 差止請求
商品形態の模倣行為をはじめ、不正競争行為(2条1項各号)によって営業上の利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます(3条1項)。これを差止請求といいます。
また、この差止請求に際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却、その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することもできます(3条2項)。

2 損害賠償請求
営業上の利益を侵害された者は、故意または過失によって不正競争を行った者に対し、損害賠償請求ができます(4条)。