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商標の類否

商標の類否判断

1 商標の類否が問題となる場面

商標登録の出願をしても、他人の登録商標やこれに「類似」する商標を登録することはできません(商標法4条1項11号)。審査手続で登録商標に「類似」すると判断されれば拒絶されてしまいます。

一方、出願した商標が登録されると、その商標と同一の商標だけでなく「類似」の商標を使用する者に対しても、使用の差し止めや損害賠償を請求することができます。登録商標に類似する商標を使用すれば、当該商標権の侵害とみなされます(商標法37条1号)。

このように商標の類否は、
・出願時の登録要件審査の場面
・商標権侵害を理由に権利行使する場面
で問題になります。

2 判断基準

(1)最高裁判所の類否判断

【最判昭和43年2月27日「氷山印事件」】
・商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。
・商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従つて、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によつて、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない

※ この判決で示された類否判断の基準は、その後「大森林事件」(最判平成4年9月22日)や「小僧寿し事件」(最判平成9年3月11日)にも踏襲されています。

(2)要点

・両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かで決する。
外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察。
・その具体的な商品の取引状況に基づいて判断。
・1つの要素で類似しても、他の点で著しく相違すると、商標の類似性は否定される。

3 結合商標の類否判断

(1)結合商標とは

結合商標とは、文字や図形等、複数の構成要素を組み合わせた商標をいいます。
判例上、類否が争われた結合商標として、例えば「SEIKO EYE」(最判平成5年9月10日)や「Agatha Naomi」(知財高判平成21年10月13日)があります。

(2)類否判断

結合商標の類否判断では、結合商標を構成する特定の要素を分離・抽出して対比するか、それとも結合商標全体を対比するかによって、類否の判断が異なってくる可能性があります。

【最判昭和38年12月5日 「リラ宝塚事件」】
「商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して 商標そのものの類否を判定するがごときことが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(昭和三六年六月
二三日第二小法廷判決、民集一五巻六号一六八九頁参照)。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。

【最判平成20年9月8日 「つつみのおひなっこや事件」】
「法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照)。」

(3)要点

これら2つの判例によると、結合商標のうち一部の構成要素だけを分離・抽出して対比することが許されるのは、以下の場合であると考えられます。
各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思 われるほど不可分に結合していると認められない場合
その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合
それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合