知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等、人の創造的活動によって生み出された無形の経済的価値を持つ権利の総称をいいます。
特許権は「発明」を、実用新案権は「考案」を、意匠権は「工業デザイン」を、商標権は「ブランド」を、著作権は「思想や感情の創作的な表現」を、それぞれ保護する権利です。
また、「営業秘密」や「商品等表示」などについて規定する不正競争防止法も、知的財産権を保護する法律と言われています。
このようなご相談に対応します
知的財産権といえば、特許のイメージが強いかもしれませんが、インターネットが普及し、これを利用した事業形態が一般化した今日においては、商標権や意匠権、著作権の侵害を発見することが容易になり、これらの権利に関する紛争が増加しています。
また、個人の方がSNSに他人の写真や記事を無断で掲載するなどして、肖像権や著作権の侵害だと警告を受けるようなトラブルも増えてきました。
このように知的財産権の問題は、製品開発を行い、特許権を保有しているメーカーだけではなく、メーカー以外の企業、あるいは個人の方も無視することができなくなっています。
【知的財産権の紛争】
侵害訴訟、審決取消訴訟、無効審判、警告書作成、警告書への対応
【知的財産権の紛争予防】
権利侵害の有無の調査、判断、助言
契約書作成、チェック(共同開発契約、秘密保持契約、職務発明契約、デザイン業務委託契約、他)
【知的財産権の活用】
ライセンス契約書の作成、契約交渉、権利化への助言
※現在出願業務は行っておりません。