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特許権・実用新案権

特許権・実用新案権とは

■特許権

特許権とは、発明を保護する権利です。

特許を出願すると出願内容が公開されますが(出願公開制度)、発明者には、発明を公開した代償として、特許権という独占権が与えられます。
そのため、特許発明を使いたい人は、特許権者から許諾を受けなければなりません。

第三者が特許発明を無断で実施すれば、特許権者はその第三者に対し、実施をやめるよう請求できますし(差止請求)、第三者に故意または過失があれば、損害賠償を請求することもできます。

■実用新案権

実用新案権とは、考案を保護する権利です。

実用新案権は、特許権と同じく新しい技術を保護するものですが、そのうち高度なものは発明として特許の対象になります。
実用新案では、比較的簡単な「小発明」が保護されるといわれています。
なお、実用新案の保護対象は「物品」のみであり、「方法」についての実用新案は認められていません。この点は特許と異なります。

実用新案権では、登録にあたり「新規性」や「進歩性」という実体的要件は審査されません(無審査主義)。
そのため、実用新案権の権利者が、第三者に権利行使をするには、その有効性について特許庁が判断した「実用新案技術評価書」を提示して警告を行うことが求められています。

特許権・実用新案権に関する相談事例

~このような問題でお困りではないでしょうか~

■自社製品の模倣品が流通しており、売上が低下している。模倣品の製造、販売をやめさせたいが、どうすればよいか(権利を侵害された場合の対応)。

■長年、研究開発をしてきた技術の事業化、商品化にこぎつけたところ、競合他社から、当社の商品が特許権を侵害しているという警告書が届いた。どのように対処すればよいか(警告書が届いた時の対応)。
 また、仮に他社の特許権を侵害していた場合、当社はどのような要求を受けるのか(権利侵害に対する救済)。

■競合他社Aから特許権侵害の警告を受けた。しかし、A社の当該特許は、それ以前に登録されていたB社の特許に抵触すると考えられる。当社としては、A社の特許権が無効であると反論したい(無効の抗弁)。

■自社が保有する特許権について、他社から是非とも活用させてほしいと申し入れがあった。どのように交渉すべきか。また、どのような内容の契約書を作成したらよいのか(実施権設定契約)。

■他社から共同研究、開発の打診があり、その協議に入ろうと考えている。どのような点に気を付けて交渉すればよいのか。特に、成果物の帰属について、どのように考えればよいのか(共同研究開発契約)。

■自社の企業秘密を積極的に活用したい。社内では特許として権利化しようとする案が出ているが、公開されると模倣されるおそれがある。企業秘密をどのように活用すればよいのか(権利化か秘匿化かの選択)。

■自社には、従業員が職務上開発した発明の帰属や対価に関する規定がない。どのような内容にすればよいか(職務発明規程)。

■当社は大企業との間で製造委託契約を締結しているが、製造委託の目的とされていない金型や、受託した製品とは関係のない技術情報の提供を求められて困っている(不公正な知的財産取引)。

特許権、実用新案権の紛争に対する当事務所の対応

市場がグローバル化し、事業競争が激しくなっている現代において、各企業はその保有する技術情報を戦略的に活用していくことが求められます。
そうした状況のもと、社内で保有する膨大な情報を選別し、有益な情報について権利化するか、それともノウハウとして秘匿化するかの選択が重要になります。

ここで権利化を選択した場合には、自社の特許権が侵害されないよう、競合他社の動向を注視しておく必要があります。
そして、特許権を侵害されたことが判明した場合には、被害を最小限に止めるために、できるだけ早期に対処しなければなりません。

一方で、自社商品を開発するにあたっては、他社の権利を侵害しないように、早い段階で先行技術調査を行い、慎重に事業を進めて行く必要があります。

当事務所では、特許権、実用新案権に関するトラブルを未然に回避するための助言や、法律相談、契約書作成を行っています。
また、やむを得ずトラブルになった場合には、代理人として交渉、訴訟を担当し、事案の早期解決を図ります。

■法律相談

特許権、実用新案権に関するあらゆる問題について、ご相談内容に応じて的確な助言を行います。
紛争予防を目的とした対策をお示しするとともに、既に紛争が生じている場合には、適切な解決策をご提案致します。

■交渉

具体的な紛争が生じていても、さらに深刻化することを防ぐため、代理人として相手方と交渉し、迅速かつ妥当な解決を図ります。
① 権利者側であれば、侵害者に警告書を送付して特許権侵害の停止を求め、また損害賠償の請求を行うなど、権利者の保護を図ります。
② 権利侵害を主張され、これに対抗する側であれば、特許権を侵害していないこと、相手方の特許権が無効であること、あるいは損害額の低減を主張するなどして、事態の収束を目指します。
③ 「特許権実施許諾契約書」、「特許権譲渡契約書」、「共同研究開発契約書」など、特許権に関する契約の交渉を行います。

■訴訟

特許権侵害の差止めや、損害賠償請求等に関し、代理人として特許権をめぐる訴訟を担当致します。

■契約書作成・レビュー

「特許権実施許諾契約書」、「特許権譲渡契約書」、「共同研究開発契約書」など、特許権をめぐる契約書を作成し、あるいは、そのレビューを行います。