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商標権

商標とは

■商標の意義・効力

商標とは、誰の商品・サービスであるかを示す標識(目印)のことです。
文字や図形、記号、立体的形状やこれらの結合で示されることが多いですが、色や音も含まれます。

商標が権利として保護されるためには、特許庁に出願して登録されることが必要です。
特許庁では登録要件の審査が行われます。

商標登録されると、登録された者(商標権者)だけが指定した商品・サービスに登録商標を使用することができます。
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間ですが、この存続期間はくりかえし更新することができます。

■商標の機能

商標は、事業者が他人の商品やサービスと区別するためにつける標識ですので、商品やサービスの出所が誰であるのかを識別する機能があります。これを「自他識別機能」あるいは「出所表示機能」といいます。

こうした機能を持つ商標について権利を行使することは、ブランドを保護することに繋がります。
企業が長年の努力により獲得したブランドが有名になれば、他人の目に触れる機会が増えますが、同時に簡単に模倣されてしまう危険性も生じます。
近年はインターネットの普及により、ブランドの模倣が容易になっています。
自社ブランドを商標登録すれば、これを模倣した者に対して、商標権の侵害を理由に差し止め請求や損害賠償を請求できます。
このようにして模倣を封じ、自社ブランドを守ることができます。

■商標権侵害

他人が正当な権原なく、登録商標の指定商品・指定役務(サービス)と同一または類似の商品・役務について、登録商標と同一または類似の商標を使用すれば、商標権の侵害となります。

商標権侵害に対しては、使用の差し止めや、損害賠償を請求することができます。

■商標の類似

(1)商品・役務の類似判断
商品・役務が類似するかどうかは、同一または類似の商標が使用されるときに、同一営業主の製造又は販売にかかる商品・役務と誤認されるおそれがあるかどうかによって判断されます。

単に商品・役務それ自体が似ているかどうかで決まるものではありません。

(2)商標の類似判断
対比される両商標が、同一または類似の商品・役務に使用される場合に、出所の混同を生ずるおそれがあるかどうかによって判断されます。

その判断においては、商標の外観・観念・称呼の判断要素に取引の実情を加えて総合的に考察されます。


商標の類似判断についての詳細はこちら

商標に関する相談事例

~このような問題でお困りではないでしょうか~

  • 自社の登録商標が無断で使用されていることが判明した。どのような請求ができるのか、またどのように対応すればよいか(商標権が侵害された場合の対応、救済手段)。
  • 当社が、競合他社Aの登録商標を少し変えたネーミングの新商品を売り出したところ、A社から商標権を侵害しているという警告書が届いた。登録商標を少し変えても商標権の侵害になるのか(警告書が届いた時の対応、商標の類似判断)。
  • 当社は20年ほど前から、Xという名称でケーキ店を営んでおり、今ではケーキのXとして有名である。ところがBがXの名称で洋菓子店を出店するようになり、Xの商標登録までされた。先日、BからXの名称を使わないよう警告書が届いた。当社はXの名称使用をやめなければならないのか(先使用権)。
  • 他社から、自社の登録商標を是非とも使わせて欲しいと申し入れがあった。どのような内容を取り決めればよいのか(使用許諾契約)。
  • 新商品の販売に際し、他社の商標権を侵害しないようなネーミングにしたい(先行調査)。

商標の紛争に対する当事務所の対応

現在、多くの事業者が他社製品との差別化を図るために、ブランド戦略を打ち出しています。

効果的な商品名称やブランド名は、消費者に対して自社商品のイメージをアップさせ、売り上げに貢献する有効な役割を果たすことから、そうしたブランドを保護するために、積極的に商標登録を行っていくことを検討する必要があります。

一方で、他社のブランドを利用して自社の利益を図ろうとする違法行為に対しては、毅然と対抗していかなければなりません。

当事務所では、商標権に関するトラブルを未然に回避するための助言や、法律相談、契約書の作成に力を入れています。
また、やむを得ずトラブルになった場合には、代理人として交渉、訴訟を担当し、事案の早期解決を図ります。

■ 法律相談

商標権に関する問題について、ご相談内容に応じて的確な助言を行います。
紛争予防を目的とした対策をお示しするとともに、既に紛争が生じている場合には、適切な解決策をご提案致します。

■ 交渉

具体的な紛争が生じていても、深刻化することを防ぐため、代理人として相手方と交渉し、迅速かつ妥当な解決を図ります。
① 商標権者側であれば、侵害者に対して警告書を送付し、商標権侵害の停止を求め、また損害賠償の請求を行うなど、商標権者の保護を図ります。
② 商標権侵害を警告され、これに対抗する側であれば、商標権を侵害していないことの反論を行い、あるいは損害賠償額の低減を主張するなどして、事態の収束を目指します。
③ 「商標権使用許諾契約」など、商標権に関する契約の交渉を行います。

■ 訴訟

商標権侵害の差止めや、損害賠償請求等に関し、代理人として商標権をめぐる訴訟を担当致します。

■ 契約書作成・レビュー

商標権をめぐる契約書を作成し、あるいは、そのレビューを行います。