下請法とは、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者と下請事業者との取引の公正を図り、下請事業者の利益を保護するための法律です。正式には下請代金支払遅延等防止法といいます。
大企業との格差を前提に、中小企業が独立した経営主体として活動していけるよう、取引の適正化を図ることを目的にしています。
下請法は、資本規模に一定の差がある当事者が、下記の委託取引を行う場合に適用されます。
なお、建設工事の下請けは下請法の対象取引とはならず、建設業法によって規律されます。
下請法は、下記1、2の取引に応じて、当事者が以下の資本規模である場合に適用されます。
1.物品の製造委託・修理委託・政令で定める情報成果物作成委託※および役務提供委託
親事業者 | 下請事業者 |
---|---|
資本金3億円超 | 資本金3億円以下(個人含む) |
資本金1,000万円超3億円以下 | 資本金1,000万円以下(個人含む) |
2.情報成果物作成委託※および役務提供委託(政令で定めるものを除く)
親事業者 | 下請事業者 |
---|---|
資本金5,000万円超 | 資本金5,000万円以下(個人含む) |
資本金1,000万円超5,000万円以下 | 資本金1,000万円以下(個人含む) |
※情報成果物作成委託とは、ソフトウェアや映像コンテンツなどの作成事業者が、その業務を他の事業者に委託することをいいます。
親事業者には、以下のような義務が課されます。
1.下請代金の支払期日を定める義務(2条の2)
親事業者は、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日の期間内で、かつ、できる限り短い期間内に支払期日を定めなければなりません。これは、給付内容について親事業者が検査するかどうかを問いません。
2.発注書面の交付義務(3条)
親事業者は、給付・役務の内容、下請代金の額、支払期日等を記載した書面(「3条書面」といいます。)を、直ちに下請事業者に交付しなければなりません。
3.遅延利息の支払義務(4条の2)
親事業者は、支払期日までに代金を支払わなかった場合には、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から代金を支払う日までの期間について、遅延損害金を支払わなければなりません。
4.書類の作成・保存義務(5条)
親事業者は、下請事業者の給付・役務の内容、給付・役務の受領、下請代金の支払等についての書類(「5条書類」といいます。)または電磁的記録を作成し、保存しなければなりません。
親事業者の禁止事項として、以下の行為が規定されています。
1 受領拒否
2 下請代金の支払遅延
3 下請代金の減額
4 返品
5 買いたたき
6 物品の購入強制・役務の利用強制
7 報復措置
8 有償支給原材料等の対価の早期決済
9 割引困難な手形の交付
10 不当な経済上の利益の提供要請
11 不当な給付内容の変更・やり直し
1 親事業者が禁止事項を行っていると認められた場合は、公正取引委員会から禁止行為をやめるなどの勧告がなされます(7条)。
2 親事業者が3条書面を交付していない、あるいは5条書類を保存していない場合には、罰金が科されます(10条)。