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遺言・相続に関する諸問題

当事務所では、相続に関する様々な問題についてサポートいたします

相続の対策として、相続税のことを考える方はいらっしゃいますが、遺産の分け方や事業の承継問題について、関心を寄せてしっかりとした対策をたてておられるケースは多くありません。
気にはなっていても、亡くなった時のことを具体的に考えたり、話し合ったりすることは縁起でもない感じがしますし、気が引けるというのも十分理解できます。

しかし、相続をめぐるトラブルの多くは、相続発生後の遺産の分配や事業の承継に関する問題です。
こうしたトラブルを事前に避けるために、遺言書を作成しておくなどの対策をしておくことをお奨めします。
一方、不幸にして、残された者同士が争うことになった場合は、遺産分割協議により、できる限り、早期解決を図ることが望ましいといえます。

当事務所では、遺言書の作成、遺産分割、遺留分の問題、事業承継、相続放棄など、相続をめぐる様々な問題についてサポートしています。
親族間のもめごとは心身ともに大きなストレスがかかります。その負担を少しでも和らげるよう心がけていますので、安心してご相談ください。

以下のようなお困りごとはございませんか?

■ 相続の開始

人が死亡して相続が始まると、否応なく様々な問題に直面します。
遺産が僅かであっても、これを巡って家族が対立してしまうことは珍しくありません。
紛争を未然に防止するために、正しい知識をもって対処することが重要です。

相続が開始したら、遺産について協議する前提として、
(1)相続人は誰か(相続人の範囲)
(2)どのような遺産(相続財産)があるのか
(3)遺言はないか

などについて確認します。

■ 相続人の範囲

民法で規定されている相続人(「法定相続人」)は以下のとおりです。

■配偶者 :常に相続人となります。
■第1順位:子(養子も含む)。代襲、再代襲あり※。
■第2順位:直系尊属(親等の近い順に。義理の父母は含まれない。)。
■第3順位:兄弟姉妹。代襲※は一代のみ。

相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍や除籍、改製原戸籍の謄本を取り寄せて行います。

※代襲相続
被相続人の死亡以前に、子が死亡あるいは一定の理由で相続権を失ったとき、その者の子(孫)が代わって相続すること。
再代襲も認められます。但し、兄弟姉妹が相続人となる場合は一代に限られます(被相続人の甥、姪まで)。

■ 相続放棄

相続財産を調査した結果、多額の借金があることが判明し、相続したくない場合には、相続を放棄することができます。
相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったこと(人が死亡したこと、及びそれによって自分が相続人になったこと)を知った時から3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申述することが必要です。
遺産分割協議で、「相続財産を承継しない」と合意するだけでは、相続放棄をしたことにはなりませんので注意が必要です。

■ 遺言書の作成

遺産を巡る紛争を防止するため、あるいは事業承継を円滑に進めるため、遺言を残しておくことが有益です。
遺言の方法としては、被相続人の自筆で書かれる自筆証書遺言や、公証人が筆記する公正証書遺言が一般に用いられます。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。

検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続をいいます。
こうした遺言書に基づいて、実際に現金や預金を分けたり、不動産の名義変更をしたり、株式の名義書換えをしたりするために、遺言執行者が指定あるいは選任されることがあります。

■ 遺言無効

遺言の効力を争う理由として多いのは、
・遺言者が認知症で、遺言をするための判断能力がなかった
・遺言者本人が自筆証書遺言を書いていない
というものです。

遺言の効力を争う場合、まずは家庭裁判所に調停の申し立てを行う必要があります(家事事件手続法257条1項)。これを調停前置主義といいます。

もっとも、当事者間の対立が激しく、調停で話し合って解決する見込みがなければ、調停の申し立てをせずに、地方裁判所に訴訟を提起することが認められる場合もあります(家事事件手続法257条2項但書)。

■ 遺産分割協議

遺言書が作成されていない場合、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)を行うことになります。
協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を使用して署名押印します。この遺産分割協議書は、不動産の登記や銀行での手続などで必要となります。
一方、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停においては、裁判所の調停委員が当事者双方から事情を聞くなどして、解決に向けて話し合いが行われます。
しかし、調停でも解決できず、不調に終わった場合には審判手続に移行し、裁判所が分割方法を決めることになります。

■ 遺留分

遺言書に遺産を全て他の相続人に相続させると書かれていても、最低限これだけは確保できるという割合が民法で定められています。
これを遺留分といいます。

兄弟姉妹を除く相続人には遺留分があります。
その割合は、直系尊属だけが相続人の場合は財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。

贈与や遺贈によって遺留分が侵害された場合、その保全に必要な限度で、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求は、相続開始および遺留分の侵害を知ってから1年以内に行う必要があります。また、相続開始から10年経過した場合も請求することはできなくなります。

■ 使途不明金の問題

相続人の一人が、被相続人名義の口座から無断で預貯金を引き出してしまう例が見られます。
このような場合、引き出した相続人が自分のために費消したことがわかれば、不法行為、不当利得の問題として、民事訴訟を提起することができます。
もっとも、このような事例の中には、誰が何の目的で出金したのかが不明であり、その立証が困難となるケースがあります。

以上のような遺言・相続に関するご相談は、当事務所までお問い合わせください。
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