目 次
民法
独占禁止法
下請法
景品表示法
不正競争防止法
消費者契約法・割賦販売法・特定商取引法
知的財産法(著作権法・商標法)
個人情報保護法
労働基準法
会社法
契約書作成およびレビュー
社内規程の作成およびレビュー
人事労務
知的財産権
情報管理
債権回収
契約交渉、示談交渉
不動産
会社法、商事非訟
クレーム対応
事業承継
破産、再生
各種訴訟、保全、執行
顧問契約
近年においては、中小企業においてもコンプライアンスへの対応が強く求められ、また、インターネットによる情報拡散や個人の権利意識の高まりを背景に、法的紛争が増加しています。
ところが、中小企業は大企業と比べて経営資源が十分とはいえず、法務のみに注力することは難しい環境にあります。
そのため、いったん紛争が発生すれば、法的整備が整えられていないため、訴訟に発展することも珍しくありません。
しかも、その対応には多くの時間と費用を要しますので、中小企業にとって大きな痛手となってしまいます。
そのような事態を避けるため、日々の業務においては、あらかじめ弁護士によるリーガルチェックを受け、トラブルの芽を摘んでおくことをお勧めします。
当事務所では、事業を運営していくうえで発生した紛争の解決に対応するだけでなく、紛争予防の観点から積極的に中小企業の法務サポートを行ってまいります。
また、顧問契約も承っておりますので、どうぞご利用ください。
企業活動は多岐にわたり、トラブルの要因も様々ですが、ここでは、企業経営者に知っておいて頂きたい法律をいくつかご紹介します。
よく知られた法律もありますが、あまり聞き慣れない名前の法律があるかもしれません。
民法は、私人間における基本的なルールを定めた法律です。
他人と取引する場合には契約書を作成することが通常ですが、民法では、第3編の第2章を中心に、契約について規定しています。
例えば、契約の成立要件や有効要件、売買や賃貸借、消費貸借、雇用、請負、委任などの典型契約、あるいは契約の解除など、基本的な事項が定められています。
独占禁止法は、企業間の公正かつ自由な競争を促進するための法律です。
正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。
独占禁止法では、公正かつ自由な競争の促進という目的を実現するため、私的独占や、不当な取引制限(カルテル)、不公正な取引方法を禁止し、また、事業者団体、企業結合、独占的状態が規制されています。
なお、独占禁止法に違反した場合、公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令が下され、また、一定の行為に対しては刑事罰が科されます。
さらに、独占禁止法違反行為により権利・利益を害された者から、損害賠償請求や差止請求を受ける可能性もあります。
下請法は、規模の大きな会社(親事業者)が規模の小さな会社(下請事業者)との間で、製品の製造を委託するなどの下請取引を行う場合に、立場の弱い下請事業者を保護するため、親事業者の義務や禁止行為を定めた法律です。
親事業者が、下請事業者に対して買いたたき等の行為を行った場合には、優越的地位を濫用(不公正な取引方法)したものとして、独占禁止法によっても規制されますが、さらに、迅速かつ効果的な対応を図るべく、独占禁止法の特別法として下請法が制定されました。
⇒ 中小企業の利益を保護する役割を果たす下請法について解説します。
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法といいます。
消費者が、実際の商品やサービスよりも著しく優良であると誤認させるような表示や、高額な景品につられて、品質の良くない商品・サービスを購入等すると、不利益を被ることになります。
そこで、景品表示法は、商品、サービスの品質や内容、価格等を偽った表示を規制し、また、景品類の最高額等を制限することによって、消費者の利益を保護することを目的としています。
なお、不当表示規制や景品規制は、独占禁止法の「不公正な取引方法」のうちの「不当な顧客誘引」によっても規制されますが、簡易な手続によって迅速に事案を解決するため、独占禁止法の特例として補完的な関係にあるといわれています。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争やこれに関する国際約束の的確な実施を確保するために、不正競争の防止と損害賠償の措置を定めた法律です。
不正競争防止法は、公正な競争を確保するための法律ですが、不正競争行為を規制することによって、周知・著名表示や商品形態、営業秘密などの知的財産を保護することになります。
その意味で、不正競争防止法は、特許法、意匠法、商標法等を補完し、こうした法律で保護されない知的財産権をカバーしているといえます。
民法上のルールとして、「契約自由の原則」があることも知っておく必要があります。
契約当事者が、誰と、どのような内容の契約を締結するかを自由に決めることができるという原則です。
原則ですから、例外もあります。
一般消費者は商品やサービスを提供する側と比べて知識や経験が乏しく、何の規制もせずに契約当事者の自由に委ねてしまうと、消費者が不測の損害を被るおそれがあります。
そこで、消費者に一定の保護を与えるために制定されたのが、これらの法律です。
消費者契約法は、事業者と消費者との間の契約に一般的に適用される消費者保護のための法律です。
また、割賦販売法は、クレジットカード等を利用して分割払いで商品を購入する契約に適用されます。
特定商取引法は、トラブルの生じやすい訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引、訪問購入を対象に、各取引類型に応じた規制を定めて行政処分の対象とするほか、一部については罰則の対象としています。
こうした消費者保護の法制を十分に理解したうえで、企業活動を行っていく必要があります。
企業の競争力を強化するため、技術情報、営業情報を含めた知的財産戦略が重要であることは言うまでもありません。
一般に知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権が含まれると言われていますが、近時は、権利化されていないノウハウなどの秘密情報も、成長戦略に欠かせない重要な知的財産と位置付けられています。
また、秘密情報のうち、一定の要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を備えたものを営業秘密といい、不正競争防止法で保護されます。
こうした知的財産の重要性を認識することなく企業活動を行うことは、多くのリスクを伴うものと言わざるを得ません。
知的財産権を奪われないよう、また知的財産権を侵害しないよう、十分な対策を講じる必要があります。
個人情報保護法は、民間事業者における個人情報の取り扱いについて定めた法律です。
個人の氏名や住所、性別、生年月日などの情報はプライバシーに関わるため、その取り扱いには十分な配慮が必要です。
しかし、一方で、それらの情報を有効に活用することによって、新たなサービスが作られ、作業の効率化や利便性を図ることが可能になります。
個人情報保護法では、こうした個人情報の重要性と有用性のバランスを図りつつ、その取り扱いについてのルールが定められています。
個人情報保護法は、平成15年に制定後、すでに3度も改正されています。
制定当初は適用対象外であった事業者の範囲も拡大され、小規模事業者であっても、個人情報保護法が定めるルールに従う必要があります。
ルールを理解するうえでのポイントは、
① どのような情報が個人情報にあたるのかについて理解すること
② それぞれのルールが、個人情報を「取得」するときのルールなのか、個人情報を「利用」するときのルールなのか、個人情報を「管理」するときのルールなのか、個人情報を「提供」するときのルールなのか、本人から「開示請求等」されたときのルールなのか、についてきっちり把握すること
です。
そのうえで、社内ルールの見直しやプライバシーポリシーの改訂を行うことをお勧めします。
労働基準法は、労働関係の基本原則と労働条件の最低基準を設定して、労働者を保護する法律です。
労働契約の内容を当事者が自由に決定できるとすれば、使用者と労働者との経済格差を背景に、労働者が劣悪な労働条件を受け入れるおそれがあります。
そうした環境から労働者を守るため、労働基準法は、設定された基準を下回る労働契約の締結を許さないものとしています。
労働基準法では、労働条件の明示、解雇予告、賃金支払の諸原則、労働時間、休憩、休日、時間外労働や休日労働、その割増賃金、年次有給休暇等の規定が設けられています。
平成30年に成立した、いわゆる「働き方改革関連法」では、
① 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
② 雇用形態にかかわらない公正な待遇確保
の2点が柱ですが、①の「長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等」は、主に労働基準法の改正によって目指されています。
なお、働き方改革関連法案の多くは、大企業のみならず中小企業においても、すでに適用が開始されています。
そして、2023年4月1日からは、これまで猶予されていた中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増率が、50%に引き上げられます。
従業員を雇用する企業は、労働基準法の内容を理解し、法改正にも迅速に対応していく必要があります。
会社法は、会社の設立、運営、組織、組織再編など、会社のルールを定めた法律です。
2005年に成立し、2006年5月に施行されました。
それまでは、株式会社については商法に、有限会社については有限会社法に規定されていました。
会社形態として典型的なものは、「株式会社」です。
株式会社では、株主が出資して取締役が経営を行い、これによって生まれた利益を株主に分配していきます。
株式会社以外では、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の形態が認められています。今から新たに、有限会社を設立することはできません。
会社経営にあたり、会社法の知識が必要となるのは、会社設立のほか、各種規定の策定、株式の管理、役員の選任・解任、株主総会や取締役会の運営、少数株主への対応、取締役の責任、増資や減資、合併やM&A、事業の承継などの場面です。
ところが、会社法は、細則を除いても条文が979条まであり、膨大な量ですので、理解することは簡単ではありません。
まずは、大きな枠組みを理解して、全体像を把握することが会社法の理解への近道だと思います。
当事務所では、企業を運営していくうえで生じる以下のような問題に対応します。
売買、賃貸借、金銭消費貸借、担保権設定、請負、委任、委託、人事労務、知的財産、個人情報、M&A,企業のアライアンス(共同研究、業務提携、フランチャイズ、代理店等)、秘密保持、その他契約書の作成およびレビュー。
定款、就業規則、賃金規程、退職金規程、出張旅費規程、育児・介護休業規程、情報管理規程、マイカー通勤規程、研修規程、マイナンバー規程、奨学金規定、その他社内規程の作成およびレビュー。
採用、賃金・退職金・未払残業代、労働条件、解雇・退職、懲戒処分、セクハラ・パワハラ・いじめ、労働災害、労働契約、コンプライアンス、その他企業経営に不可避である労務に関する諸問題。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法違反など、知的財産権に関する紛争または紛争予防、知的財産権の活用に関する諸問題。
個人情報や営業秘密等の管理、保護、及び情報が漏洩した場合の対応。
貸金、売掛金、賃料、請負代金、診療報酬、その他の債権について、内容証明郵便による請求、交渉、及び、支払督促、訴訟、差押、競売等の法的手続により、債権の回収を図ります。
契約交渉に弁護士が同席し、あるいは会社の代理人として交渉することにより、紛争解決に寄与します。
不動産売買、不動産賃貸借(賃料滞納、解除、明渡し、原状回復、敷金、その他)、不動産仲介、不動産登記、マンション管理、建築紛争、不動産執行、保全、境界、相隣関係、相続、その他不動産に関する諸問題。
株主総会、取締役会、会社役員の責任、株式および株式譲渡、会社経営者の相続・事業承継、その他会社をめぐる諸問題。
顧客、患者、取引先などからのクレーム対応について助言し、状況に応じてその窓口となり、あるいはクレームに対する社内体制整備に尽力します。
事業承継の対策を講じないまま経営者が死亡した場合、親族間の争いが勃発して経営が不安定となり、廃業に追い込まれるケースも見られます。
このような事態を回避し、円滑な承継を可能とするための支援を行います。
事業の資金繰りが行き詰った場合、現状を打破して再建を図るか、それとも収益の見通しが立たず清算する方向で考えるのか、その判断は第三者の客観的な意見を聞いて決断することが重要です。
仮に再建を図るとしても、民事再生のような法的手続によるべきか、それとも裁判外の私的整理によるべきかを決定する必要があります。
経営者の方は一人で悩みを抱えてしまいがちですが、できる限り早い時期にご相談いただき、最良の方法を考えていきたいと思います。
法的な紛争が生じた場合、相手との交渉で解決するよう努めますが、協議がまとまらない場合や相手から返答がない場合には、法的手段によらざるを得ません。当事務所では、豊富な経験に基づき、保全、訴訟、執行の各手続に対処いたします。
会社の実情を考慮した継続的かつ最適な助言を行い、緊急のトラブルにも迅速に対応いたします。